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キャットフードの製造に関する法律

キャットフードは、世界各国で製造、販売がされており、その各国の法律や規則を遵守しなくてはいけません。
日本では、12を超える関連法規があり、ペットフードに関する協会の厳しい自主規制のルールにより、高い品質基準の維持を目指しています。
そこで今回は、キャットフードの製造に関する法律をご紹介します。

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)

ペットフードの製造の規制を行うことで、安全性の確保と、健康の保護をし、動物の愛護に貢献することを目的とする法律です。
万が一、問題が発生した場合には製造業者から必要な情報を徴収したり、立入検査などを行うこともできます。
つまり、人間が食べないものだからといって、いい加減な製造をしてはいけない、という法律です。

と畜場法

農林水産大臣が認めた、と畜場で処理された家畜などを、原料として利用することを規定としています。
と畜場法は、主に人間用のお肉に関する法律ですが、ヒューマングレード(人間が食べることのできる食材を使用していること)に着目する飼い主さんが増える昨今、注目を集めている法律です。

家畜伝染病予防法

家畜の伝染病を予防し、まん延を防止することで、家畜の振興を目的としています。
ペットフードはこの法律のもと、安全な畜肉を利用しています。

法律の改訂前は、ペットフードに使用する食材の取り決めが厳しくなかったので、伝染病で死亡した家畜の肉が、平然と使用されていました。

食品衛生法

日本の法律ではペットフードは食品として扱われていませんが、ペットフードには食品添加物が使用されているため、この法律の一部が利用されています。
但し、添加物の限度量は、人間と猫では異なります。

計量法

キャットフードの内容量は、この法律により定められた範囲内での誤差は許容されています。
計量器、も法で管理をされているので、明らかに量が少ない又は多いことはありません。

PL法

ペットフードは人間が食べる基準を満たしていないフードもあるため、「人間はたべられません」など、必要に応じてその製品のパッケージに警告表示を記載しなくてはいけない法律です。
消費者の安全を確保するため、製造者は危険事由がある場合、警告をするというものです。

キャットフードに関する法律は、その製品を食べている猫だけでなく、次の世代や自然環境の保全に配慮することが前提です。
そのため、各社がキャットフードを製造するための自主基準を定めるためのサポートとしての役割も担っています。